公益社団法人日本ストリートダンス研究所では、公益を目的とする事業の充実を図って一層の公益増進を達成するために、幅広く寄付金を募集しています。 ご寄付いただく際には、特定の事業にその使途を指定することも可能です。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
【日本ストリートダンス研究所の公益目的事業】
1:ストリートダンス文化の研究
2:教育機関へのストリートダンスの知識・技術指導及びストリートダンス指導者育成・資格付与
【税制上の優遇】
公益社団法人は、全て税法上の「特定公益増進法人」に該当し、法人が実施している公益目的事業を支援するために支出された寄附金については、税制上の優遇制度が認められています。
1.個人寄付に対する税制優遇
所得控除の計算
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率 = 控除額
※寄付金合計額は、年間所得金額の40%が限度額になります。
※所得税率は、年間の所得金額によって異なります。所得税率については、国税庁のホームページをご参照ください。
2.法人寄付に対する税制優遇
公益社団法人に対する寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(ア) 特別損金算入限度額
=(資本金等の金額 x 0.375% + 所得金額 x 6.25%)÷ 2
(イ) 一般損金算入限度額
=(資本金等の金額 x 0.25% + 所得金額 x 2.5%)÷ 4
(ア)と(イ)を合計した額の損金算入が認められます。
例:資本金が5,000万円、年間の所得金額が1,000万円である場合
(ア) 特別損金算入限度額
=(50,000,000 x 0.375% + 10,000,000 x 6.25%)÷ 2 = 406,250
(イ) 一般損金算入限度額
=(50,000,000 x 0.25% + 10,000,000 x 2.5%)÷ 4 = 93,750
これを合計します。
406,250 + 93,750 = 500,000 よって、500,000円の損金算入が認められます。
税制上の優遇についての詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
【申告の方法】
寄付金を損金に算入するには、確定申告書に寄付金額を記載の上、本法人が発行する寄付金の領収証を添付して提出する必要があります。詳しくはお近くの税務署、税理士までご確認ください。
【ご寄付の手続き】
ご寄付の際は恐れ入りますが、下記の金融機関をご利用下さるようお願いします。
尚、大変恐縮ですが、寄付金領収書送付のため、金融機関ご利用の場合は住所、ご芳名、電話番号、寄付金額とご芳名の弊社団ホームページ・報告書等への記載可否についてをメール(info@jsdei.jp)または、
FAX(03-3583-9717)にて、お送り下さい。 領収書がありませんと優遇措置を受けられませんので、ご注意下さい。
【銀行振込先口座】
銀行名:三菱東京UFJ銀行
支店名:用賀出張所(店番:762)
普通預金 0010118 公益社団法人日本ストリートダンス教育研究所
ご送金を確認次第、折り返し「寄付金領収証」をお送りいたします。
【問い合わせ先】
公益社団法人日本ストリートダンス教育研究所
TEL:03-3583-9717
mail:info@jsdei.jp